宿泊約款

第1条(適用範囲)

  1. サザンクロスリゾート(以下、「当ホテル」という)が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約したときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊の申込み)

  1. 当ホテルに宿泊の申込みの際、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. (1)宿泊者名及び、国籍、住所、連絡先電話番号
    2. (2)宿泊開始日、宿泊日数及び、到着予定時刻
    3. (3)宿泊者の人数と性別と年齢及び客室タイプと宿泊料金(別表第1で定める宿泊料による。)
    4. (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊者が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日数を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊日数(3日を超えるときは3日間、7日を超えるときは当ホテルが指定する半分以上の期間)の宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金(キャンセル料)に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合、当ホテルは、宿泊契約の効力を失わせることができるものとします。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊の申し込みの拒絶)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊の申し込みに応じないことがあります。

  1. (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
  2. (2)満室(員)により客室の余裕がないとき
  3. (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  4. (4)宿泊しようとする者が、暴力団の構成員又は暴力団関係者であるとき
  5. (5)宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき
  6. (6)宿泊に関し不当な割引等過剰なサービスその他合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  7. (7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊いただくことができないとき
  8. (8)別に定めるサザンクロスリゾート、ホテル、ゴルフ場利用規則に抵触するとき
  9. (9)旅館業法、政令及び静岡県条例その他の法令に該当するとき
  10. (10)その他上記各号に準ずるとき

第6条(宿泊者の契約解除権)

  1. 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約成立後であっても宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、支払予定であった宿泊料全体について以下の割合の違約金(キャンセル料)を申し受けます。
  3. 7~3日前 2日前 前日 当日・無連絡
    20% 30% 50% 100%

  4. 当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を4時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当ホテルの契約解除権)

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約成立後であっても宿泊契約を解除することがあります。
    1. (1) 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    2. (2) 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき
    3. (3) 宿泊に関し不当な割引等過剰なサービスその他合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    4. (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊いただくことができないとき
    5. (5) 宿泊者が、暴力団の構成員又は暴力団関係者であると認められるとき
    6. (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
    7. (7) 旅館業法、政令及び静岡県条例その他の法令に該当するとき
    8. (8) その他上記各号に準ずるとき
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. (1)宿泊者の氏名、住所、電話連絡先
    2. (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号
    3. (3)出発日及び出発予定時刻
    4. (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊者が第12条の料金の支払いを、指定宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時に申告していただくと共にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. (1)超過2時間までは、客室料金(ルームチャージ)の30%
    2. (2)超過5時間までは、客室料金(ルームチャージ)の50%
    3. (3)超過5時間以上は、客室料金(ルームチャージ)の100%
    4. (4)デイユースは、時間に関わらず、客室料金(ルームチャージ)の50%
    5. (5)アーリーチェックインは、午前10時からは、客室料金(ルームチャージ)の50%、正午12時からは客室料金(ルームチャージ)の30%

第10条(利用規則の尊守)

宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に掲示したホテルサザンクロス、ゴルフ場利用規則に従っていただきます。

第11条(特定感染症のまん延防止対策への協力)

宿泊しようとする者及び宿泊者は、当ホテルが特定感染症のまん延防止に必要な対策として法令に基づき協力を求めたときは、正当な理由がない限りご協力いただきます。

第12条(主な施設等の営業時間)

当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

  1. フロント・キャッシャーサービス時間等:
    1. ①門限
      防犯上の観点から、24:00に正面玄関を施錠いたします。それ以降の出入りは館内電話にてナイトフロントをお呼び出しいただきます(内線6番)
    2. ②フロントサービス
      24時~翌朝5時までは、館内電話にてナイトフロントをお呼び出しいただきます。
    3. ③外貨交換・エクスチェンジサービスは行っておりません。
  2. 飲食等サービス時間:<RESTAURANT,CAFE&BAR>
    朝食    2階レストラン(ノースポール)07:00~09:30
    喫茶・軽食 1階ゴルファーズラウンジ(カナロア)07:30~11:00/14:00~18:00
    ランチ   2階レストラン(サウスポール)10:00~14:30
    夕食    2階レストラン(サウスポール)18:00~21:30
    メインバー 1階(カクテルラウンジ スターダスト)20:00~23:30
    *注:オーダーストップは閉店時間の30分前です。(メインバーの定休日は火曜日、水曜日)
  3. その他施設の営業時間:
    温泉大浴場 1階 12:00~23:30(但し、入場は23:00まで)  05:00~07:30(但し、入場は07:00まで)
    インドア温水プール&ジャグジー  12:00~21:00
    *注:但し、清掃の為、月2回(不定期)の休業があります。又、7月20日~8月31日の間は夏季特別時間にて営業します。
  4. 前項の時間は、臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。

第13条(料金等の収受)

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、指定宿泊券、クレジットカード等により、宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  4. 当ホテルの宿泊料金等はすべて日本円表示であり、当ホテルが申し受ける宿泊料金等は日本円のみとします。又、外貨の両替は行いません。

第14条(当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、消防機関からセーフティーマークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

第15条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金(キャンセル料)相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第16条(寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、宿泊者がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは15万円の限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊者が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第17条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、この限りではありません。
  3. 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。

第18条(駐車の責任)

宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第19条(宿泊者の責任)

宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

ホテル、ゴルフ場利用規則

当ホテル及び併設のゴルフ場ではお客様に安全・快適なご滞在と楽しいプレーをご提供申しあげる為、関係先(管轄消防署、管轄警察署、社団法人静岡県ゴルフ場協会等)のご指導・監督を得ながら、下記のとおり利用規則を定めております。
下記に記載の事項につきましては、ご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
特に、温泉大浴場及びインドア温水プールにつきましては、「ご利用のご注意や心得」を掲示しておりますので、お守りいただきますようお願い申しあげます。
ご遵守いただけない場合は、ご利用をお断りすることがございます。又、事故の発生については責任をお取りいただくこともございますので、予めご承知下さいますようお願い申しあげます。
又、ホテル宿泊及びゴルフ場プレーについて、当規則に加えて、ご利用者の皆様と締結します契約の基本となります宿泊約款及びゴルフ場利用約款を、国土交通省の標準モデル宿泊約款(平成13年1月総観振第11号改正)や静岡県ゴルフ場協会のゴルフ場利用モデル約款をモデルとし関係先の指導を加えて定めており、閲覧可能であることを追記致します。

  1. 火災の発生を防止するためにお守りいただく事項
    当ホテルでは、分煙制をとっております。ホテルは全面的に禁煙フロアとしているほか、灰皿を設置してあります喫煙場所以外での喫煙はご遠慮下さい。
    又、ゴルフ場に於いても、フェアウェイ、ラフ、グリーン上での歩きタバコ・喫煙はゴルファーのエチケット・マナーの面と山火事防止の観点から禁止です。ティーグランドと乗用カート及びコース内の2カ所のコースバーには灰皿があります、ポイ捨ては絶対になさらないようお願い申しあげます。

    1. (1)室内に、暖房用、炊事用などの火器及びアイロン等をお持込又、ご使用にならないで下さい。
    2. (2)当施設は国立公園の中にあります。その他、火災・山火事の原因となるような行為をなさらないで下さい。
  2. 保安上お守りいただく事項
    1. (1)ご滞在中、お部屋から出られるときは施錠をご確認下さい。
    2. (2)ご在室中や特にご就寝の際はドアの施錠をご確認下さい。
    3. (3)来訪者のあった際は、開扉前に必ず相手をご確認下さい。
      不審者と思われる場合は直ちにフロントダイヤル(6)までご連絡下さい。
    4. (4)ご訪問客との客室内でのご面会はご遠慮下さい。
  3. 貴重品、お預かり品のお取り扱いについて
    ご滞在中の現金、貴重品の保管については、ホテルフロントにてお預かりします。
  4. 反社会勢力等の施設利用の禁止について
    以下に記載します組織あるいは個人については、当ホテル及び併設のゴルフ場のご利用をお断りいたします。

    1. ①暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者
    2. ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体及びその関係者
    3. ③反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者
    4. ④暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合
    5. ⑤心神耕弱、薬物等による自己喪失など、自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められる者
    6. ⑥下記5の「その他の禁止事項」について、当ホテル及び併設のゴルフ場より注意を受けて直ちにその行為を止めなかった者
  5. 当ホテル及び併設のゴルフ場内におけるその他の禁止事項
    1. ①声高、放歌又は喧騒な行為、その他、他のお客様にご迷惑、不信、不安、不愉快感等を与える恐れのある行為
    2. ②次のようなお客様のご迷惑となる恐れのあるものをお持ち込みになること
      *犬、猫、小鳥等の動物やペット類全般(但し、盲導犬、介助犬は除く)
      *発火又は引火し易い火薬や揮発油類、危険性のある製品、悪臭を発するもの、著しく多量な物品、その他法令で所持を禁止されているもの
      *一般人の所持を禁止されているもの(銃砲刀剣類等)
    3. ③賭博、風紀、治安を乱すような行為
    4. ④広告・宣伝物の配布や物品の販売行為等
    5. ⑤許可なくビラ等の配布、署名活動等の行為をすること
    6. ⑥廊下、ロビー、コース内、その他に所持品を放置すること
    7. ⑦建築物、案内看板、その他の諸設備に傷や異物をつける等、現状に変更を加えたりすること
    8. ⑧温泉大浴場及びインドア温水プールの入れ墨(TATOO・タトウ)をした方のご利用を禁止です。
    9. ⑩その他、当ホテル、ゴルフ場が不適当と判断する行為
  6. 当利用規則の適用範囲

    当利用規則でいう「ホテル及び併設のゴルフ場」とは、駐車場、道路、その他の当社の敷地内のすべての施設を指します。

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